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 岡田崇法律事務所 報酬基準  平成26年4月1日改訂版

 弁護士にご依頼頂く場合の費用

平成26年4月1日に改訂致しました。
弁護士に事件解決をご依頼頂く場合、最初にかかる「着手金」と終了時に発生する「報酬金」という二つの費用があります。
詳細につきましては事件の種類毎に異なりますので、以下の各項目をご覧下さい。

 法律相談

「困ったな」、「こんな場合はどうすればいいのだろう」
そんなときにはまず、法律相談をご利用下さい。

 一般個人のクレジット・サラ金相談 (借金の相談)

無料です。

一般個人とは、事業を行っていない個人のことをいいます。会社員、主婦、年金生活者の皆様などが代表的です。
ただし、会社員の方でも勤務している会社の事業に関する相談であれば法人の相談扱いです。


 その他の一般個人の相談

◆サクラサイト詐欺事件、離婚、相続、消費者被害(悪徳商法)、発信者情報開示、名誉毀損、プライバシーなど

30分あたり5500円(消費税込)です。


 企業相談

◆消費者対策、発信者情報開示、名誉毀損、プライバシー、不動産管理、立ち退きなど
1時間あたり1万円から3万円(消費税別)です。なお、所得税を源泉徴収願います。


 受任事件

大阪弁護士会旧報酬規程によります。
なお、一般的な基準としては次のようになります。

以下の着手金及び報酬金の額はすべて消費税別の金額です。
また、事情により増減額致します。
報酬につきましては、事前に丁寧にご説明させていただきますので、疑問点がありましたら遠慮なくお問い合わせください。


 金銭請求相談

人にお金を貸してそのお金を返してもらえない場合などです。

経済的利益の額が300万円以下の部分については、着手金は8%、報酬金は16%です。
また、300万円を超え3000万円以下の部分については、着手金は5%、報酬金は10%です。
さらに、3000万円を超え3億円以下の部分については、着手金は3%、報酬金は6%です。

※事案によりますが、示談交渉段階では5〜10万円(税別)でお受けして、訴訟提起時に差額を頂くことも可能です。


 ■着手金と報酬金について
◇着手金
   … 最初に必要になる費用です。事件処理に「着手」する際に必要になる費用なので、「着手金」と言います。

◇報酬金
   … 事件終了にあたり、頂くことになる可能性のある金銭です。「報酬」とつくように、ご依頼頂いた事件についてご依頼主の方に利益が生じた場合に頂く金銭です。
   「成功報酬」と言いました方がわかりやすいかも知れません。

※ なお、着手金及び報酬金にはそれぞれ消費税が掛かります。

<例>
あなたが人に100万円を貸していて、その返還を貸した相手に求める場合の弁護士費用。
(1)着手金=経済的利益100万円×8%+消費税
       =8万8000円
(2)報酬金
弁護士が相手方に返済させた場合 → 金額に応じた成功報酬発生
 報酬金=経済的利益×16%+消費税
     =返還を受けた額×16%+消費税
     =100万円×16%+消費税 → 一部のみの返済であった場合はその返ってきた額が経済的利益です。
     =17万6000円
相手方が返済しなかった場合
 経済的利益は「現実に返ってきた分」をもとにしますので、返還がなければ発生しません。
 よって、報酬金もありません。(なお、強制執行を行なう場合は別途費用が必要となります。)


 任意整理事件

着手金として、1社あたり2万2000円(消費税込)。ただし、印紙代などの実費は別途となります。
また、任意整理をすることにより、借金が減額されることが多いのですが、そのことによる報酬金(減額報酬金)は不要です。


 破産事件

破産事件は債権者の数に関係なく、一律33万円(消費税込)となります。


 個人再生事件

38万5000円(消費税込)です。


 離婚調停事件の目安

日本は家事事件(身分に関する事件)においては調停前置主義を取っています。
離婚に関してははじめから裁判ではなく、始めに調停を行うことになります。


 離婚裁判事件の目安

調停で話し合いがまとまらない場合、裁判となります。


 刑事事件(示談交渉含む)の目安

私選で受任する場合の目安は次の通りです。


 その他の費用体系など

着手金・報酬金の体系以外に、時間制料金(タイムチャージ)を採用する場合があります。
この場合、一時間あたり消費税込みで2万200円から5万5000円となります。


 ご注意